自己破産の手続き
自己破産は自己破産する人に財産がある場合と、何も財産が無い場合で債務整理の手続きが違ってきます。
財産を持っていない人の債務整理手続きに、破産管財人の選出は意味がありませんから、破産手続開始決定と同時に破産手続そのものを終了させる「同時廃止」という債務整理の方法をとります。
また、破産申立人に「破産手続費用を捻出できるだけの財産」がある場合には、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選出され、破産者の財産の分配などの手続が進められる「管財事件」となります。「破産手続費用を捻出できるだけの財産」の目安は持ち家や車、退職金などで資産価値が20~50万円以上ある場合とされています。この財産は、破産手続開始決定により「破産財産」とされ、破産者は勝手に処分することが出来なくなります。
