自己破産の後は
自己破産の後はどうなる?
借主(債務者)が自己破産の債務整理申立をした後は、債権者は取立てや催促など、
支払いの請求ができないことになっています。
ただ、自己破産の債務整理申立をしたからといって、すぐに裁判所からの通知が届くわけではありません。ですから、債務整理申立が受理された後、すぐに取立てや催促を止めたい場合は債務者本人が事件番号を記載した通知を送るといいでしょう。
この場合は、通知書に
・自己破産にいたった事情
・今後の手続に協力して欲しいという内容
・自己破産の申立を行った裁判所名と事件番号
を必ず記述してください。
※弁護士に依頼した場合は、依頼した時点ですぐに、
弁護士からの通知が債権者宛に発送してくれることがあります。
